遺言書が無効になる落とし穴?行政書士が教える正しい書き方
「せっかく書いたのに、これじゃ使えませんね」
残念ながら、そんな言葉を投げかけなければならない場面があります。
遺言書は法律で決められた厳しいルールを守らないと、ただの「お手紙」になってしまい、法的な効力を持たなくなります。
よくあるミスの一つが、日付の不備です。
「2026年4月吉日」と書く方が多いですが、これでは無効になります。
正確な作成日が特定できないからです。
必ず「2026年4月14日」のように、正確な年月日を記載しなければなりません。
また、すべて自筆で書く「自筆証書遺言」の場合、パソコンで作成して印刷したものにサインしただけでは認められません。
全文、日付、氏名をすべて自分の手で書く必要があります。
さらに、内容の曖昧さも「争続」の火種になります。
「長男に多めに譲る」といった抽象的な表現ではなく、「〇〇市〇〇町の土地と建物を長男の〇〇に相続させる」といった、誰が見ても一意に決まる書き方が求められます。
弊社では、こうした形式不備を防ぐのはもちろん、ご本人の想いを最大限に反映させるサポートを行っています。
自分で書くのが不安な場合は、公証役場で作成する「公正証書遺言」という選択肢もあります。
これなら原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。
伊勢市や松阪市など、三重県南東部にお住まいで遺言書作成を検討されている方は、ぜひご相談ください。