家系図作成は「戸籍調査」が命!実は知らない「もう一人の相続人」の存在
「うちは普通の家族だから、誰が相続人かなんて調べなくても分かっている」
ほとんどの方がそう仰います。
しかし、いざ戸籍を遡ってみると、ご本人が全く知らなかった事実が判明することが珍しくありません。
相続手続きにおいて最も重要で、かつ最も骨の折れる作業が「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍」を集めること。
これを基に作成するのが「家系図(相続関係説明図)」です。
家系図を作成する過程で、例えば「先代に離婚歴があり、実は異母兄弟がいた」「昔、養子縁組をしていた」といった事実が浮かび上がることがあります。
もし、お亡くなりになった後に異父・異母兄弟の存在が分かると、その方にも当然「相続権」が発生します。
その方から署名と実印をもらわない限り、銀行預金の引き出しも不動産の名義変更も一切できません。
「会ったこともない親族にどうやって連絡を取ればいいのか……」と、遺されたご家族が途方に暮れるパターンが非常に多いです。
戸籍の解読は、プロでも時間がかかる作業です。
特に戦前や明治時代の戸籍は手書きの筆体で書かれているので、古い漢字や特有の形式を読み解くには専門的な知見が必要です。
弊社では、こうした煩雑な戸籍調査を代行し、正確な家系図を作成することで、将来のトラブルを未然に防ぐサポートを行っています。
家系図を作成することは、単なる手続きの準備だけでなく、ご自身のルーツを知り、家族の歴史を次世代に繋ぐ素晴らしい機会にもなります。
三重県の津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市にお住まいの方であれば、ご自宅への訪問相談も承っております。
まずは弊社までお気軽にご連絡ください。