認知症で口座が凍結?親の預金が動かせなくなる前に結ぶ、お守り代わりの任意後見
高齢者の5人に1人が認知症になるといわれる現代。
もしも親が認知症になって判断能力が不十分だと判定されると、銀行口座が凍結されてしまうリスクがあります。
これは本人の財産を守るための銀行側の措置。
しかし、いざ介護費用や医療費が必要になったとき、家族であっても親の口座からお金を引き出せなくなります。
そんな事態を防ぐための心強い味方が成年後見制度。
この制度には、元気なうちに将来のサポート役を決めておく「任意後見」と、認知症になってから家庭裁判所が関与して決める「法定後見」の2種類が存在します。
認知症が発覚する前であれば、自分の意志で信頼できる人と契約を結べる任意後見が利用可能。
一方で、認知症が進んだ後だと任意後見は選べません。
家庭裁判所が絡む法定後見の手続きになり、用意する書類も多く、かなり煩雑になってしまいます。
「まだ大丈夫」と思っている元気なうちに、あらかじめ任意後見を結んでおくことが大きな安心につながるでしょう。
もし「成年後見を使うほどではないけれど、離れて暮らす親の心身が心配」という場合は、定期的に連絡を取り合う見守り契約から始める選択肢もあります。
状態の変化に合わせて成年後見へ移行する、といった柔軟な対応もできるため、早めの備えが肝心。
三重にお住まいの方はぜひご相談ください。