家系図が家族をつなぐきっかけに!相続の混乱を防ぐためにできること
家系図というと、「先祖を調べる趣味のようなもの」と思う方も多いかもしれません。
でも、実は相続の現場では、この家系図が非常に重要な役割を果たします。
たとえば、過去に離婚歴がある場合や、事実婚関係にあった方との間にお子さんがいる場合。
そのお子さんにも相続の権利があります。
もし亡くなられた後に「異父兄弟がいた」と判明すれば、その方にも署名・捺印をもらう必要があり、手続きが一気に複雑化します。
「知らなかった」では済まないのが相続の怖いところ。
当事務所では、戸籍の収集・解読から家系図の作成までを一括でサポートします。
古い戸籍は手書きで読みにくかったり、旧字体が使われていたりと、個人での解読は難しいケースも多いもの。
そうした部分も専門の行政書士が丁寧に読み解き、法的に正確な家系図を作成いたします。
作った家系図は、相続の時だけでなく、家族の記録としても残ります。
「これをきっかけに親族と話すようになった」
「知らなかった家族の歴史を知ることができた」
そんな声をいただくことも少なくありません。
さらに、家系図を作成しておくことで、遺産分割協議の際にもスムーズに手続きが進みます。
誰が相続人なのかを明確にすることで、争いや行き違いを未然に防げます。
三重県にお住まいの方で、「うちもそろそろ考えておこうかな」と思ったら、どうぞお気軽にご相談ください。