遺言書で事前に注意すべきポイントとは?

遺言書を作成する上で特に注意しておきたいポイントを紹介します。

最初の注意点は「法的な有効性」。

遺言書には、民法で定められた厳格な形式があります。
例えば、ご自身で作成する「自筆証書遺言」の場合、全文を自筆で書くこと、日付を記載すること、そして署名と押印が必要です。

「せっかく書いたのに、無効になってしまったら元も子もないわ」とならないためにも、形式は非常に重要です。

また、遺言書の種類には、ご自身で作成する自筆証書遺言の他に、公証役場で作成する「公正証書遺言」や、秘密にしておくことができる「秘密証書遺言」などがあります。

特に公正証書遺言は、公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、紛失や偽造の心配も少ないというメリットがあります。

2つ目の注意点は、「遺留分への配慮」。

遺言書は、基本的にご自身の財産を自由に分けられるものですが、相続人には、法律で定められた最低限の取り分である「遺留分」というものが存在します。

例えば、配偶者やお子さんには、一定の割合で遺留分が認められています。

もし、遺言書で特定の相続人に全ての財産を相続させるような内容にした場合、他の遺留分を持つ相続人が、遺留分を侵害されたとして、遺留分侵害額請求を行う可能性がありますので注意が必要です。

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