無効になる遺言書の特徴とは?法律の落とし穴を回避する作成法
良かれと思って自分で書いた遺言書が、実はただの紙くずになってしまうケースが後を絶ちません。
自筆証書遺言は手軽に作れる反面、民法で定められた厳密なルールが存在します。
日付の記載が「○年○月吉日」となっていたり、全文をパソコンで印字していたりすると、それだけで無効。
印鑑の押し忘れや、曖昧な表現ひとつで家族が揉める原因にもつながります。
実際に「長男に家を譲る」とだけ書いた結果、他の財産をどう分けるかでトラブルになった事例もあるほど。
残された家族を想って残したはずの言葉が、かえって争いの種になるのは本当に悲しいことです。
そこで活躍するのが、日々多くの相続現場に立ち会っている行政書士という存在。
作成時には、まず引き出しの中に眠る財産や不動産の登記簿を一つひとつ手作業で確認していきます。
引き継がせたい相手の生年月日や登記の正確な番号まで細かく照合し、不備の隙を与えません。
さらに「なぜその分け方にしたのか」という作成者の想いを附言事項として添える作業も丁寧に行います。
形式上のミスをなくすだけでなく、残された人々が納得して手続きを進められる状態を目指すのです。
公証役場での公正証書遺言にする場合も、証人の手配から必要書類の収集までプロが一手に引き受けます。
自分ひとりでは気づけない落とし穴を回避し、大切な資産と想いを届ける準備を整えましょう。
不安がある方は、まずは専門家の視点を取り入れて内容をチェックしてみるのが賢い選択。
三重県にお住まいの方はぜひご相談ください。