遺言書を自分で書くと無効になる?行政書士が教える「争続」を防ぐ書き方のルール
「自分の財産なんだから、紙に書いて印鑑を押せば十分だろう」
そう思っていませんか。
実は、ご自身だけで作成する「自筆証書遺言」は、法律で決められた厳格なルールを一つでも外すと、せっかくの想いがただの紙屑になってしまうリスクがあります。
遺言書作成の際、最も多いミスは「日付の不備」や「財産特定の曖昧さ」です。
例えば「令和8年1月吉日」と書くと、具体的な日が特定できないため無効になります。
また「自宅の土地を長男に」という書き方も危険です。
登記簿謄本に記載されている正確な地番や面積を記載しないと、お亡くなりになった後に法務局で名義変更の手続きができず、結局、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をやり直すことになりかねません。
これを防ぐための手順として、弊社では「公正証書遺言」の作成を強く推奨しています。
これは、公証役場という場所で公証人が作成する公的な書類です。
原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所での「検認」という面倒な手続きも不要になります。
行政書士としての弊社の役割は、単に書類を作るだけではありません。
「長男には家を継いでほしいけれど、次男にもそれなりの現金を残したい」といった、言葉にできない複雑な想いを徹底的なヒアリングで整理し、法律の枠組みに落とし込むことです。
心理カウンセラーの資格を持つ代表が、ご家族それぞれの心情に寄り添いながら、円満な相続の設計図を一緒に描き上げます。
「まだ元気だから大丈夫」と思っている時期こそが、実は遺言書を作る最高のタイミングです。
三重県にお住まいで、将来のご家族の笑顔を守りたいとお考えの方は、ぜひ弊社へご相談ください。